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2024年塾生議会選挙 告示のお知らせ

下記の通り、「塾生議会選挙」の告示をいたします。なお本告示における時刻は全て日本時間に準拠といたします。


  1. 選挙又は塾生投票の名称

    1. 塾生議会選挙

  2. 選挙を通じて選出された人物が就任すべき役職

    1. 塾生議員

  3. 投票期間

    1. 2024年5月6日(月)00:00から2024年5月12日(日)23:59まで

  4. 投票の方法

    1. インターネット投票(Google フォーム)

  5. 告示から結果の公告までに行われる関連催事

    1. 立候補受付けの期間:2024年4月14日(日)00:00から2024年4月20日(土)23:59まで

    2. 立候補者向け質問会:2024年4月18日(木)21:00から22:30まで

    3. 立候補者の公表日 :2024年4月21日(日)22:00

    4. 討論会      :実施無し

    5. 選挙運動の可否  :可能

    6. 選挙運動期間   :2024年4月22日(月)00:00から5月5日(日)23:59まで

  6. 選挙管理主体

    1. 選挙管理局及び選挙事務委員会

  7. 責任者の氏名

    1. 山田 健太

  8. 有権者に関わる注意事項

    1. 「その他補足」に記載

  9. 選挙管理局の連絡先

    1. election@keio-zenkyo.net

  10. 立候補に必要な提出資料の配布場所

    1. Google Drive(URL:https://drive.google.com/drive/folders/1SoeFdphS8dPX08OzhaWUN0faiWGirsLF?usp=sharing) に格納しております。


その他補足

  1. 本告示における「23:59まで」とは、59分00秒時点までといたします。

  2. 立候補者向け質問会は、立候補を希望する方が、立候補にあたり疑問点等がある場合選挙管理局に質問が可能な場です。立候補者全てが参加をする必要はございません。

  3. 立候補者向け説明会に参加を希望する場合は、こちらのGoogle フォーム(https://forms.gle/seRCvjemkWCrty5ZA ) よりその旨を申請してください。

  4. 候補者又はその選挙運動員が、特定の便宜又はその約束を行うことは不正行為にあたります。そのため有権者の皆様におかれましては当該行為を発見した場合、告示内連絡先にご連絡ください。また、当該行為を受けることのないようお願いいたします。

  5. その他詳細は、全塾協議会選挙投票規則をご確認ください。


(2024年4月19日12:00追記)

下記の通り、立候補者向け説明会等における質問に回答いたします。


Q 団体や著名人による公認又は推薦を受けることは可能か?

A 団体等による公認又は推薦は、制度としては存在せず、候補者を当選させることを目的とすることより選挙活動と見做す。選挙運動が可能な対象を規則において、立候補又は選挙運動員としており、有権者に限り選挙運動員となれることから、これを行うことはできないと考える。


Q 事前の出馬表明を行うことは可能か?

A 事前の出馬表明は、不特定多数に対し発信することは選挙運動と見做し、選挙運動は指定された期間以外行ってはならないため、これを行うことはできないと考える。但し、特定少数かつ非公開な場であればこの限りではない。


Q 特定選挙運動の届出はいつから可能か?

A 2024年4月20日(土)00:00から可能とする。当該フォームへのリンクは、本ページに2024年4月19日(金) 23:10に掲載する。


Q ポスターのサイズで却下されることはあるか?

A A3又はA4の規格であれば却下されない。


Q 授業内におけるチラシの頒布行為や演説は可能か?

A 特定選挙活動は掲示を除き、各キャンパス昼休みにのみ許可をするため、不可と考える。


Q 名刺の配布行為は可能か?

A 選挙活動に該当しない内容である限りについては当然制限をしない。


Q 学生証の両面必要か?

A 表裏両面で一体と見做す。但し、誤って表のみ提出した場合に限り、届出不備とはせず追加提出を可能とするが、正しく提出が完了するまで選挙運動を行うことは認めない。


Q 届出順は不備があった場合変動するか?

A 不備のないものが提出された時点を届出順として処理する。また不備がないものは立候補受付けの期間に提出されなかった場合、当該立候補は成立しない。但し、選挙管理局の不備等による追加提出についてはこの限りではない。


Q 選挙運動員を事前にお願いする行為は処分対象か?

A 「事前の出馬表明」と同様の取り扱いとする。


Q 候補者同士で討論会をすることは可能か?

A 選挙運動が可能な期間かつインターネットを活用する場合、特段の制限をしない。


Q 執行令を追加で定めることはあるか?

A 選挙の公平性を維持するために、定める可能性はある。但し、定める以前に遡及して処分はしない。


Q 選挙運動員又は第三者が選挙運動を行なった場合は処分されるか?

A 選挙管理局の責任者の判断として連座制を用いることを原則とする。第三者の選挙運動に関しては、当該行為が選挙及びその他の候補者に対し及ぼした影響が広範であり、候補者の当該人物への対応状況等を加味し判断する。但し、連座制による処分が行われた場合、規則に基づき直後の塾生議会の承認を問う。


Q 立候補届にある所属団体とは何か?

A 全塾協議会規約の定める「所属団体」である。被選挙権の確認等に利用し公開はしない。


Q 質問の回答にはどの程度の時間を要するか?

A 原則2営業日(大学事務室基準)とする。


(2024年4月19日23:10追記)

下記の通り、選挙運動に係る申請フォームを掲載いたします。


全塾協議会 選挙管理局

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