備品貸出に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1条 目的
この執行令は、全塾協議会が所有する別表に掲げる備品(以下「共同備品」という。)の貸出しについて必要な事項を定め、その適正な使用を確保することにより、課外活動の振興その他公益的活動の活性化を図ることを目的とする。
第2条 貸出しの対象
共同備品の貸出しの対象は、所属団体又は関連団体が、慶應義塾大学の敷地等において、行事の運営その他の公益的な目的のために使用する場合とする。なお、関連団体とは次に掲げる組織を指す。
一 文化団体連盟に加盟する組織
二 体育会本部とともに体育会に所属する組織
三 全国慶應学生会連盟に加盟する組織
四 四谷自治会に加盟する組織
五 芝学友会に加盟する組織
六 湘南自治会の特定協働団体又は協働団体
七 その他、塾生代表が認めた組織
第3条 貸出しの期間
1 共同備品の貸出しは、1回の申し込みにつきその使用目的のために必要な数までとし、その貸出期間は7日間を限度とする。ただし、執行部が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 使用者は、共同備品の貸出期間が満了したときは、直ちに返納しなければならない。
第4条 使用料
共同備品の使用料は、無料とする。ただし、使用に要する運送費、燃料費、光熱費その他の費用は、使用者の負担とする。
第5条 管理及び保全費用
塾生代表は、共同備品を購入する費用及び保全費用を調製しなければならない。
第6条 補則
この執行令に定めるもののほか、共同備品の管理及びこの執行令の施行について必要な事項は、執行部が別に定める。
別表
起草者
全塾協議会 塾生代表 山田健太
2024年6月21日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。