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全塾協議会選挙投票規則

前文 

本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。 

 

第一章 総則 

第1条 目的
本規則は、塾生代表及び塾生議員の選出又は塾生投票に係る手続き等を定め、塾生自治の根幹たる民主主義を体現することを目的とする。

 

第2条 定義

  1. 本規則における語句の定義は、全塾協議会規約における定義を採用する。

  2. 前項に掲げる語句のほか、次の各号に掲げる語句の定義を採用する。

    1. 塾生代表選挙:塾生代表を選出するために催行される選挙

    2. 塾生議会選挙:塾生を選出するために催行される選挙

    3. 有権者:当該選挙及び塾生投票において選挙権を有する者

    4. 選挙運動:自らに投票することを促すことを目的に行う演説、挨拶、資料の掲示及び配布を含む活動

  3. 前4号に定める選挙運動のうち、次に掲げるものを特定選挙運動とし、本2号及び本3号を対面で行われる特定選挙運動とする。

    1. ポスターを掲示すること

    2. チラシを頒布すること

    3. 演説(不特定多数の人物に対し、自らに投票を促すことを目的に自ら の主張を聞かせること)を行うこと。

  4. 本規則における時制は、全て日本標準時とする。

 

第3条 原理原則 

  1. 選挙及び塾生投票は、公正中立を旨とし、その過程における不測の事態の発生に際しては、選挙及び塾生投票の結果に疑義の生じうる裁量の行使を最小化することを肝要とする。 

  2. 塾生代表を選出する選挙は、議長を責任者とし、塾生議会が管理する。塾生議員を選出する選挙は、塾生代表を責任者とし、塾生代表及び塾生代表が任命した執行役員が管理する。 

  3. 塾生投票の管理は、塾生代表と塾生議会の協議により、投票の争点に対してより中立的な管理主体及びその責任者を決定する。 

  4. 前3項に掲げるもののほか、選挙及び塾生投票の催行及び管理について規則に定めのない事象に対応する場合は、塾生代表と塾生議会の協議により、その過程及び決定が最も客観的かつ公正中立であって説明可能な状態であることを要する。 

 

第4条 選挙権 

  1. 選挙及び塾生投票における選挙権は、全ての塾生が享有する。  

  2. 塾生代表選挙における被選挙権は、次の各号に掲げる例外を除き、全ての塾生が享有する。 

    1. 前条の定めるところにより選挙管理の責任者となった者。 

    2. 前項に定める者が任命した選挙管理上の意思決定権及び投票管理システムに対する操作権限を有する者。 

    3. 現職の塾生議員である者。

    4.  塾生代表を除く中央機関の構成員である者。

  3. 議会選挙における被選挙権は、次の各号に掲げる例外を除き、全ての塾生が享有する。 

    1. 前条の定めるところにより選挙管理の責任者となった者。 

    2. 前項に定める者が任命した選挙管理上の意思決定権及び投票管理システムに対する操作権限を有する者。 

    3. 現職の執行役員である者。 

    4. 所属団体の代表者に相当する者。 

    5. 中央機関又は所属団体の構成員である者。 

  4. 本条第2項第四号又は本条第3項第五号に該当する者は、その職責や構成員たる資格を停止又は休止することを明らかにする場合、被選挙権を有する。ただし、中央機関の場合事務担当の執行役員、所属団体の場合その代表者に相当する者の署名を必要とする。 

 

第5条 選挙管理事務員 

  1. 選挙管理責任者は、次の各号に掲げる業務を遂行するため、選挙管理事務員を任免することができる。 

    1. 選挙を告示し、広報し、その他有権者に中立な情報を伝達すること及び投票を促進するために必要な宣伝を行うこと。 

    2. 選挙管理に必要な会計を管理すること。 

    3. 立候補を受理し、選挙運動の申請を手続きすること。 

    4. 選挙運動を監督すること。 

    5. 投票所を設置し、運営すること。 

    6. 当選証書を発行し、交付すること。 

  2. 前項の定めに関わらず、選挙管理事務員は、次の各号に掲げる者と兼ねることはできない。 

    1. 選挙及び塾生投票の管理主体である者。 

    2. 候補者である者。 

    3. 候補者によって届け出られた選挙運動員である者。 

    4. 任命の日から起算して1年前までに候補者又は選挙運動員であった者。 

    5. 塾生代表、塾生議員のいずれかである者。 

  3. 選挙管理事務員は、その任期中、次の各号に掲げる行為を禁止する。 

    1. 前項に掲げる者又は選挙及び塾生投票において直接的な利害関係者の地位にあると領知している者に便宜を図り、又は便宜を受ける(接待、金銭又は債権を含む有価物の譲渡、学生生活又は社会生活上の営為の代行、寄付行為その他の正当な対価による相殺を伴わない利益の提供または受領を含む)こと。 

    2. 選挙管理責任者の指示に反し、又は正当な理由なく遅滞し、業務の円滑な遂行を妨げること。 

  4. 選挙管理事務員の名簿は、選挙管理責任者が管理する。 

  5. 選挙管理事務員の任期は、当該選挙の告示日から起算した前2か月及び結果の公告の日から起算した後1か月の間とする。ただし、全員又は一部について、業務上の必要がある場合、選挙管理責任者の決定により、その任期を必要な限りにおいて延長することができる。 

 

第6条 選挙管理組織の呼称 

  1. 選挙及び塾生投票の管理主体と選挙管理事務員を総称し、選挙管理局という。

  2. 選挙管理局は、当面の間、選挙管理委員会と呼称することができる。

 

第7条 選挙管理局の義務 

  1. 選挙管理局は、特に投票率が及ぼす塾生自治への影響及び周知の公平性がもたらす選挙及び塾生投票の公正性に鑑み、これらの告示から投票期間の終了に至るまでの時期において次の各号に掲げる事項を含む周知努力を果たさなければならない。 

    1. 有権者全員に選挙及び塾生投票の事実、すべての候補者又は争われる事項、投票の方法及び日程を文書(はがき等を含む)又は電子媒体(電子メールを含む)で通達するための要請を行うこと。 

    2. 全ての候補者又は争われる事項について、一般に有権者が閲覧可能な方法(ウェブサイト又はポスター掲示を含む)で掲載すること。 

    3. 有権者の10%以上が在籍するキャンパスにおいて、選挙及び塾生投票の事実を掲示する設置物(のぼりを含む)を設置するための要請を行うこと。 

  2. 本条第2号に定める行為を、公告とする。 

  3. 選挙管理局は、選挙又は塾生投票の結果を、原則として24時間以内に公告しなければならない。ただし、この公告を不可能と認めるに足る相当の事由がある場合は、同期間内にその事由及び結果の公告予定日を公告することによって替える。 

第二章 共通の手続き 

第8条 告示 

  1. 選挙及び塾生投票は、告示を以て開始する。 

  2. 告示は、次の各号に掲げる事項を含む選挙の要綱を公告することで成る。 

    1. 選挙又は塾生投票の名称 

    2. 選挙を通じて選出された人物が就任すべき役職又は投票の結果により生じる効果 

    3. 投票の期日又は期間 

    4. 投票の方法 

    5. 告示から結果の公告までに行われる関連催事(選挙においては立候補 受付けの期間、特定選挙運動受付期間、特定選挙運動割当期間、立候 補者の公表、選挙運動期間、討論会等の実施有無、選挙運動の可否 等、塾生投票においては説明会の有無等を含む)

    6. 選挙管理主体及び責任者の氏名

    7. 有権者に関わる注意事項(選挙においては候補者及びその選挙運動員 による買収、便宜供与又はその約束等の不正行為に対する不応答と通 報等を含む)

    8. 選挙管理局の連絡先(電子メールアドレス)

    9. 選挙においては、特定選挙運動を実施する日付け及び場所の各候補者 への割当て方法

    10. 選挙においては、立候補および特定選挙運動の届け出に必要な提出資料の配布場所(インターネット上にデータとして配布することを含む)

  3. 選挙管理局は、有権者全員に対し、前条第1項第1号に掲げる手段を用いて、告示内容について通達するための要請を行わなければならない。 

  4. 複数の選挙及び塾生投票又はその両方を同時に告示することは、妨げられない。その場合の告示は、共通のものとすることができる。ただし、第2項各号に定める事項について、複数の選挙及び塾生投票でそれぞれ異なる場合は、分別して列挙しなければならない。 

  5. ​前項に定める告示をした場合、塾生代表選挙と塾生議会選挙について、次の各号に掲げる期間を相互に準用することができる。

    1. ​立候補受付期間

    2. 特定選挙運動受付期間

    3. 特定選挙運動割当機関

    4. 選挙運動期間

 

第9条 投票の総則 

  1. 選挙及び塾生投票は、1人1票の投票により行う。 

  2. 投票の当日に選挙権を有しない者は、投票することができない。 

  3. 何人も、投票の内容について陳述する義務を負わない。 

 

第10条 投票の方法 

  1. 投票の方法は、原則としてインターネット投票とする。 

  2. 投票の期間は、連続する7日間とする。 

  3. 特別の事情により第1項に定める方法を採用することができない場合、投票用紙による投票を採用する。 

 

第11条 インターネット投票 

  1. インターネット投票は、インターネット上で投票フォームに回答を提出することによって成る。 

  2. インターネット投票は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。 

    1. 有権者が、選挙において2以上の投票を行うことを防止できるものであること。 

    2. 投票の秘密が侵されないものであること。 

    3. 投票をしようとする者が、選挙権を有することを確認できること。 

    4. 選挙の期日中、常に投票を行うことができること。 

    5. 候補者等のいずれを選択したかを記録する前に、当該選択に係る候補者等を有権者が確認することができるものであること。 

    6. 候補者等のいずれを選択したかを、選挙管理局のみがアクセス可能な記録媒体に、確実に記録することができるものであること。 

    7. 投票を行うためのプログラムの管理に係る操作について、追跡可能なものであること。 

    8. 前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。 

  3. 投票フォームは、投票における全ての選択肢(白票を含む)を選択可能としなければならない。 

  4. インターネット投票の期間は、投票期間の初日の0時0分から、投票期間の最終日の23時59分までとする。 

  5. 当人らの責に帰すべきでない事由により、広範な有権者が投票を行えない状態が確認された場合、選挙管理局は、事象の発生から終結までに要した時間以上の期間を投票期間に参入し、その旨公告しなければならない。 

  6. 何人も、善意によるものと悪意によるものとを問わず、他の有権者の身分において投票してはならない。ただし、身体の障害等の事由により自ら投票を行うことが不可能な有権者のために、複数の選挙管理事務員が立ち会って、有権者当人の意思に基づき投票することを支援する場合は、この限りでない。 

第12条 投票用紙による投票 

  1. 投票用紙による投票は、投票所において選挙権を有することを一般的に証するに足りる文書を提示し、選挙管理局が定める様式による投票用紙に投票内容を記入し、投票箱に投函することとする。 

  2. 投票所には、投票方法の案内、選挙権の確認、投票の立会い及び前条第6項に定める支援を目的として、選挙管理事務員を配置し、投票用紙に記入を行うに足る筆記用具及び周囲から投票の内容を窃視する等の不正を防止する衝立等を設置する。 

  3. 投票所は、有権者の10%以上が在籍するキャンパスに1つ以上設置するよう努めなければならず、第8条第2項第4号においてその場所を布告する。 

  4. 投票所は、有権者の投票に至便な時間帯に、5時間以上開設する。その時刻は当該投票所が所在するキャンパスの事情を勘案して設定するものとし、第8条第2項第4号において布告する。 

  5. 選挙管理事務員は、第1項に定める文書を確認しない限り、投票用紙を交付してはならず、未記入又は記入済みの投票用紙が投票所外に持ち出されないよう監督しなければならない。 

  6. 投票箱は、施錠可能であって、一般に開錠せずに内容物を取り出すことが不可能なものでなければならない。投票箱の鍵は、選挙管理責任者がその責において管理する。 

 

第13条 開票 

  1. 開票は、全ての票を計数することによって成る。 

  2. 開票は、選挙管理責任者を含む2人以上の選挙管理局の構成員によって計数されなければならない。 

  3. 開票の様子は、公開されなければならない。公開は、実際の開票が目視できる場所に立ち入らせ、又はこれを映像によって同時配信し、有権者が容易に開票の様子を視聴できることを要する。 

 

第14条 無効票 

  1. インターネット投票による票について、次の各号に掲げるものは、無効とする。 

    1. 記録された時間が投票期間外であるもの 

    2. 投票を行うためのプログラムの意図に沿うべき動作をさせない、又は意図に反する動作をさせるべき不正な入力が記録されたもの 

  2. 投票用紙による投票について、次の各号に掲げるものは、無効とする。 

    1. 所定の用紙を用いないもの 

    2. 投票の方法として定められた内容以外の記載があるもの 

    3. 投票内容を一意に認めることができないもの 

  3. 前2項の定めにより無効とする票以外の票を、有効投票とする。 

 

第15条 開票結果の公表 

  1. 開票結果の公表は、次の各号に掲げる事項を公告することによって成る。 

    1. 選挙又は塾生投票の名称 

    2. 投票の総数 

    3. 選挙又は塾生投票によって争われた選択肢別の得票数 

    4. 選挙又は塾生投票の結果(選挙においては各候補者の当落、塾生投票においては投票の結果生じる効果) 

  2. 選挙及び塾生投票は、開票結果が公表されたことを以て終了する。 

 

第三章 選挙 

第16条 立候補の受付け 

  1. 立候補の受付けは、立候補しようとする者が、選挙管理局に、次の各号に掲げる内容を含む、第8条第2項第9号に掲げる資料を添えて電子メールで届け出ることによって行う。 

    1. 氏名 

    2. 連絡先(慶應義塾が提供する電子メールアドレス及び電話番号) 

    3. 選挙公告に掲載されるべき正方形かつ文字情報を含まない画像(顔写真等) 

    4. 全体で100文字以内かつ3つ以内の公約

    5. 特定選挙運動の実施希望の有無 

    6. 所属学部及び学年 

    7. 学籍番号 

    8. 全塾協議会の諸規定を遵守し、選挙管理局の監督に従って選挙活動を行う旨の誓約 

    9. 個人情報の利用に関する同意 

  2. 第4条第2項第四号又は第4条第3項第五号に該当する者は、前項に加え第4条第4項が適用されていることを明らかにする署名等を含む書類を同時に届け出なければらない。

  3. 立候補しようとする者は、本条第1項に定める届出を提出することによって立候補者となる。

  4. 選挙管理局は、届出に基づく立候補を受理できない場合、その理由(書類の瑕疵による場合はその旨を含む)を通告しなければならない。 

  5. 立候補者は、立候補者たる資格を辞退する旨を選挙管理局に届け出て、選挙管理局がこれを受理する旨を通告した場合、その立候補は取り消され、当該選挙における被選挙権を失う。 

  6. 立候補者が選挙期間中に塾生でなくなった場合、又は立候補取消しの処分を受けた場合は、立候補者たることを辞退したものとみなす。 

 

第17条 特定選挙運動の受付け

  1. 特定選挙運動の受付けは、立候補した者が、選挙管理局に次の各号に掲げる内容を電子メールで届け出ることによって行うことができる。

    1. 特定選挙運動の実施希望日時及び実施希望場所

    2. 第2条第3項第1号に定める運動の届け出の場合、第8条第2項第8号に定める連絡先の記載があるポスターのデザイン

    3. 第2条第3項第2号に定める運動の届け出の場合、第8条第2項第8号に定める連絡先の記載があるチラシのデザイン

  2. 対面で行われる特定選挙運動の実施希望場所は、1希望日につき1キャンパスのみしか届け出ることができない。

  3. 第2条第3項第1号に定める運動は、特定選挙運動割当期間以降に新たに届け出ることを妨げない。

  4. 本1項第3号が定めるデザインの変更は、特定選挙運動割当期間以降の文字情報の変更のみに限りこれを認める。


第18条 立候補者の公告

  1. 選挙管理局は、全ての立候補者を公告しなければならない。

  2. 選挙管理局が第7条第1項に定める義務を果たすために、立候補者に関する情報を公告する場合は、全ての立候補者について同等の情報量を公告しなければならない。

第19条 選挙運動

  1. 立候補者は、本規則の定めるところにより、選挙運動を行うことができる。

  2. 選挙運動は、対面で行われる選挙運動と、インターネットで行われる選挙運動は、投票期間内においても実施することを妨げない。但し、インターネットで行われる選挙運動

  3. 選挙運動は、立候補者が公告された翌日から、投票期間が開始する前日まで

  4. いかなる選挙運動も、誹謗中傷又は侮辱その他の塾生及び全塾協議会の名誉及び品位を貶めることを行ってはならない。

第20条 選挙運動の制限

  1. 対面で行われる選挙運動は、慶應義塾大学の敷地内であって、選挙管理局に許可された場所で行わなければならない。

  2. 対面で行われる特定選挙運動は、第19条第3項の定めに加え、選挙管理局に許可された時間に行わなければならない。

  3. 対面で行われる特定選挙運動は、運動を行うキャンパスに当該候補者がいることを選挙管理局が目視できる必要がある。

  4. 第2条第3項第1号に定める運動は、立候補者又はその運動員が有権者に直接手渡しすることによらなければならず、散布又は設置による頒布をしてはならない。

  5. 第2条第3項第2号に定める運動は、掲示物の飛散を防止する措置を講じなければならず、第18条(選挙運動)第5項に定める期間中に掲示し、選挙が終了してから1週間以内に撤去しなければならない。

 

第21条 選挙運動員

  1. 立候補者は、自らの選挙運動に用いるために、被選挙権を有する者を選挙運動員として選挙管理局に届け出ることができる。

  2. 選挙運動員の認定は、選挙管理局が届出を受理したことを通知したときを以て成る。

  3. 選挙運動員は、第2条第2項第4号に定める選挙運動を行うことができる。ただし、「自ら」は、「運動員として届け出た立候補者」と読み替えるものとする。

  4. 選挙運動員は、同時に複数の立候補者の選挙運動員となることはできない。

  5. 選挙運動員の認定は、第16条第1項第7号に定める誓約及び同第8号に定める同意を行うことを要する。

  6. 選挙運動員は、その選挙期間中、解任することができない。


第22条 禁止行為

  1. 立候補者及びその選挙運動員は、選挙の間、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

    1. 有権者に対して一方的に便宜を図り、又は便宜を受ける(接待、金銭又は債権を含む有価物の譲渡、学生生活又は社会生活上の営為の代行、寄付行為その他の正当な対価による相殺を伴わない利益の提供または受領を含む)こと。

    2. 前号に定める便宜を選挙の終了後に図る又は受けることを約すること。

    3. 有償の広告媒体(インターネット上で展開される広告媒体を含む)を用いること。ただし、SNSにおける有償サブスクリプション等のサービスであって、広告を無償で発信するサービスを含まないものは、この限りでない。

  2. 全塾協議会を構成する機関は、特定の立候補者について、推薦、公認及びこれに類する認定又は機関の名において公然の批判その他の行為により、特定の立候補者に利益を提供し、又は不利益を被らせてはならない。


第23条 処分

  1. 立候補者が本規則に違反する行為を行った場合、選挙管理局は、直ちに違反の事実を通告し、警告する。

  2. 前項の警告を受けた立候補者が再度本規則に違反する行為を行った場合、選挙管理局は、当該立候補者の選挙運動の禁止を通告し、既に与えた許可を取り消す。

  3. 前項に定める選挙運動の禁止は、選挙の終了まで継続する。

  4. 第2項に定める禁止の通告に反し、立候補者がなおも本規則に違反する行為を行った場合、選挙管理局は、当該立候補者の立候補を取消す。

  5. 前条第2項に定める行為を全塾協議会を構成する機関が行った場合の処分は、処分規則による。ただし、処分規則が当該機関を処分の対象とすることができない場合、選挙管理局は、その旨を公告する。

  6. 本条は、選挙運動員及び第三者が、違反する行為をした場合にも適用する。但し、第三者の場合、当該行為が選挙及びその他の候補者に対し及ぼした影響の広範さや候補者の当該人物への対応状況等を加味し判断しなければならない。


第24条 当選証書の交付

選挙管理局は、選挙における当選者に対し、当選証書を交付する。

 

第四章 塾生代表選挙
第25条 塾生代表選挙の基本

  1. 塾生代表選挙は、毎年10月第二週(10月8日を含む日曜日から土曜日までの1週間を言う。)に告示される。

  2. 前項の定めに関わらず、塾生代表が欠けた場合又は第29条の規定により選挙が無効となった場合は、1か月以内に塾生代表選挙を告示しなければならない。ただし、慶應義塾大学における休業期間及び試験期間その他のこれに準ずる有権者の投票行動に不便な時期を回避して告示することは、これを妨げない。この場合、選挙を告示すべき予定を塾生代表が欠けた時から1か月以内に公告することによって替える。


第26条 立候補受付期間

  1. 塾生代表選挙における立候補の受付期間は、告示の翌日0時から起算して3日間とする。

  2. 第25条第2項の規定に基づく選挙の場合、前項の日数を1日以上3日以下に変更することができる。


第27条 特定選挙運動受付期間

  1. 塾生代表選挙における特定選挙運動受付期間は、立候補受付期間が終了した日の翌日から起算して3日間とする。

  2. 第25条第2項の規定に基づく選挙の場合、前項の日数を1日以上3日以下に変更する事ができる。


第28条 特定選挙運動割当期間

  1. 塾生代表選挙における特定選挙運動割当期間は、第17条第1項に定められた届け出を選挙管理局が調整し、慶應義塾大学への届け出を行う期間を言う。

  2. 前項に定める期間に行われる調整は、第8条第2項第9号で定める手法により行われる。

  3. 塾生代表選挙における特定選挙運動割当期間は、特定選挙運動受付期間が終了した日の翌日から起算して8日間とする。

  4. 第25条第2項の規定に基づく選挙の場合、本1項の日数を1日以上8日以下に変更する事ができる。


第29条 立候補者の公告

  1. 塾生代表選挙における立候補者の公告は、特定選挙運動割当期間が終了した時刻から48時間以内に行われなければならない。

  2. 第7条第1項第1号に掲げる通達は、立候補者の公告から投票期間までの間に行われるよう要請しなければならない。

第30条 選挙運動期間

  1. 塾生代表選挙における選挙運動期間は、立候補者の公告を行った日の翌日から起算して、21日間とする。

  2. 前項の定めに関わらず、選挙運動に支障する特段の事情(キャンパスの閉鎖や天災の発生又はその予報等を含む)がある場合は、必要な限りにおいてこれを延長することができる。ただし、21日未満に短縮することは、認められない。


第31条 投票期間

  1. 塾生代表選挙における投票期間は、選挙運動期間の末日の翌日を始点とし、第10条の定める期間による。ただし、第11条第5項に定める場合及び第10条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合は、この限りでない。

  2. 前項但し書きにおける第11条第5項に定める場合及び第10条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合の投票期間は、選挙運動期間の翌日又は直近の月曜日を始点とし、土曜日、日曜日及び祝日又は慶應義塾大学の休日を除く5日間とする。


第32条 開票と有効確認

  1. 開票は、第13条の定めるところにより、投票期間の終了後、遅滞なく行わなければならない。ただし、第22条第4項に定める立候補取消し処分が審理されている場合、当該処分を執行した後に開票を行う。

  2. 塾生代表選挙の有効投票の総数が有権者の10%未満である場合、その選挙は無効とする。


第33条 当選者の決定

  1. 塾生代表選挙における当選者は、最も多くの有効投票を得た立候補者とする。

  2. 前項に定める当選者となるべき立候補者が複数存在する場合は、同様に確からしい確率で一意の結果を示すことが一般的に知られている方法において、くじ引きにより当選者を決定する。

  3. 前項に定めるくじ引きは、選挙管理責任者が操作し、1名以上の選挙管理事務員がその様子を目視することによって行う。

  4. 無効となった選挙において、当選者は存在しない。

  5. 白票は、たとえそれが当選者の得票数より多数であっても、当選者の選定に影響しない。


第34条 当選の効力と期日

  1. 本規則に基づき、塾生代表選挙に当選した者は、全塾協議会規約に定める選挙に当選した者である。

  2. 当選の効力は、第15条第1項に定める公告が行われたことを以て発効する。

 

第五章 塾生議会選挙
第35条 塾生議会選挙の基本

  1. 塾生議会選挙は、総選挙と補欠選挙に分類される。総選挙は、塾生議員定数全てが当選人数となるべき選挙を言い、補欠選挙は、塾生議員定数を満たすために要する数が当選人数となるべき選挙を言う。

  2. 塾生議会選挙は、毎年4月第二週(4月8日を含む日曜日から土曜日までを言う。)に告示される。

  3. 塾生議員が欠けた場合又は塾生議員が定員に対し不足した場合は、1か月以内に塾生議会補欠選挙を告示しなければならない。ただし、慶應義塾大学における休業期間及び試験期間その他のこれに準ずる有権者の投票行動に不便な時期を回避して告示することは、これを妨げない。この場合、選挙を告示すべき予定を塾生議員が欠けた時から1か月以内に公告することによって替える。

  4. 前項に定める告示の期日は、塾生議会の議決により延長することができる。


第36条 立候補受付期間

  1. 塾生議会選挙における立候補の受付期間は、告示の翌日0時から起算して2日間とする。

  2. 補欠選挙の場合、前項の日数を1日又は2日に変更することができる。


第37条 特定選挙運動受付期間

  1. 塾生議会選挙における特定選挙運動受付期間は、立候補受付期間が終了した日の翌日から起算して2日間とする。

  2. 補欠選挙の場合、前項の日数を 1 日又は2日に変更することができる。


第38条 特定選挙運動割当期間

  1. 塾生議会選挙における特定選挙運動割当期間は、第17条第1項に定められた届け出を選挙管理局が調整し、慶應義塾大学への届け出を行う期間を言う。

  2. 前項に定める期間に行われる調整は、第8条第2項第9号で定める手法により行われる。

  3. 塾生議会選挙における特定選挙運動割当期間は、特定選挙運動受付期間が終了した日の翌日から起算して3日間とする。

  4. 補欠選挙の場合、本1項の日数を1日以上3日以下に変更する事ができる。


第39条 立候補者の公告

塾生議会選挙における立候補者の公告は、特定選挙運動割当期間が終了した時刻から48時間以内に行われなければならない。


第40条 選挙運動期間

  1. 塾生議会選挙における選挙運動期間は、立候補者の公告を行った日の翌日から起算して、14日間とする。

  2. 前項の定めに関わらず、選挙運動に支障する特段の事情(キャンパスの閉鎖や天災の発生又はその予報等を含む)がある場合は、必要な限りにおいてこれを延長することができる。ただし、14日未満に短縮することは、認められない。


第41条 投票期間

  1. 塾生議会選挙における投票期間は、選挙運動期間の末日の翌日を始点とし、第10条の定める期間による。ただし、第11条第5項に定める場合及び第10条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合は、この限りでない。

  2. 前項但し書きにおける第11条第5項に定める場合及び第10条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合の投票期間は、選挙運動期間の翌日又は直近の月曜日を始点とし、土曜日、日曜日及び祝日又は慶應義塾大学の休日を除く5日間とする。


第42条 開票

  1. 開票は、第13条の定めるところにより、投票期間の終了後、遅滞なく行わなければならない。ただし、第23条第4項に定める立候補取消し処分が審理されている場合、当該処分を執行した後に開票を行う。


第43条 当選者の決定

  1. 塾生議会選挙における当選者は、有権者の1%以上の有効票を得た立候補者であって、これらの者を有効得票順に並べたとき、最多得票者から順に当選人数分に該当する立候補者とする

  2. 前項に定める当選者となるべき立候補者が当選人数を跨いで複数存在する場合は、同様に確からしい確率で一意の結果を示すことが一般的に知られている方法において、くじ引きにより当選者を決定する。

  3. 前項に定めるくじ引きは、選挙管理責任者が操作し、1名以上の選挙管理事務員がその様子を目視することによって行う。

  4. 白票は、たとえそれが一部又は全部の当選者の得票数より多数であっても、当選者の選定に影響しない。


第44条 当選の効力と期日

  1. 本規則に基づき、塾生議会選挙に当選した者は、全塾協議会規約に定める選挙に当選した者である。

  2. 当選の効力は、第15条第1項に定める公告が行われたことを以て発効する。


第六章 塾生投票
第45条 塾生投票の基本

  1. 塾生投票は、議会の議決により催行が決定されてから、1か月以内に告示される。

  2. 前条の定めに関わらず、慶應義塾大学における休業期間及び試験期間その他のこれに準ずる有権者の投票行動に不便な時期を回避して告示することは、これを妨げない。この場合、塾生投票を告示すべき予定を議決から1か月以内に公告することによって替える。

  3. 選挙管理局は、塾生投票の結果に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合(明瞭に異なる効果を伴う新たな選択肢が提示された場合を含む)、当該投票を中止し、その告示を取消すことができる。その場合、1か月以内に改めて告示を行わなければならない。


第46条 投票における選択肢

  1. 塾生投票における投票の選択肢は、明瞭に対立する複数の選択肢からなるものとし、それぞれの選択肢が採択された場合の効果を説明しなければならない。

  2. 塾生投票において、告示から結果の公表までの間に新たな選択肢を追加することは、認められない。


第47条 投票期間

  1. 塾生投票における投票期間は、告示の翌日から起算して7日以上21日以下の日数が経過した日を始点とし、第10条の定める期間による。ただし、第11条第5項に定める場合及び第10条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合は、この限りでない。

  2. 前項但し書きにおける第11条第5項に定める場合及び第10条第3項に基づき投票用紙による投票を行う場合の投票期間は、選挙運動期間の翌日又は直近の月曜日を始点とし、土曜日、日曜日及び祝日又は慶應義塾大学の休日を除く5日間とする。


第48条 開票

  1. 開票は、第13条の定めるところにより、投票期間の終了後、遅滞なく行わなければならない。


第49条 採択

  1. 塾生投票における採択は、最多の有効投票を得た選択肢による。

  2. 前項に定める採択されるべき選択肢が複数存在する場合は、同様に確からしい確率で一意の結果を示すことが一般的に知られている方法において、くじ引きにより採択を決定する。

  3. 白票は、たとえそれが一部又は全部の当選者の得票数より多数であっても、採択に影響しない。


第50条 採択の効力

  1. 採択の効力は、告示において定める。

  2. 採択の効力は、第15条第1項に定める公告が行われたことを以て発効する。

  3. 採択は、その後に別途告示された塾生投票の採択によって覆されない限り、有効であり続ける。


第七章 補則
第51条 書式の提出
選挙管理責任者は、選挙及び塾生投票において用いられる文書、投票用紙及び公告文その他の書式について、告示前に、自らと対地する機関(議長が責任者となる塾
生代表選挙においては塾生代表、塾生代表が責任者となる塾生議会選挙においては議長、塾生投票においては塾生代表又は議長であって当該投票の責任者ではない者を言う。)に提出しなければならない。


第52条 規定にない事象の対処

  1. 選挙管理責任者は、自らが管理する選挙及び塾生投票において、本規則に定めのない事象が発生した場合、その対処方法について、第3条に定める指針に基づき決定し、その責任を負う。

  2. 前項に定める決定を行った場合、直後に開かれる議会において、追認の議決及び塾生代表による承認を要する。

  3. 前項の定めるところにより議会又は塾生代表が追認を否決又は否認した場合、選挙管理局はその旨を1週間以内に公告しなければならない。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志 

 

2024年3月29日 

本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会選挙投票規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。 

全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長      後藤 美汐

全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理)                              藤村 理音

全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長         市川 裕也

全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長                                               荒井 大輔

以上の決議を承認する。 

全塾協議会 塾生代表                     山田 健太 


改正発議 全塾協議会 塾生代表 山田健太
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年5月18日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員   岩切 太志
全塾協議会 塾生議員   亀井 佑馬

全塾協議会 塾生議員   國武 悠人

改正発議 全塾協議会 塾生代表 山田健太
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会選挙投票規則として2024年6月21日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員   岩切 太志
全塾協議会 塾生議員   亀井 佑馬

全塾協議会 塾生議員   國武 悠人

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