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執行部事業費に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1条 目的
本執行令は、執行部事業費における経常費を明瞭にし、安定した塾生への福利厚生の提供を可能とすることを目的とする。
第2条 執行部事業費
1 執行部事業費は、予算執行計画説明書に基づき費用を決定する。
2 執行部は、予算執行計画説明書を公開しなければならない。
3 執行部は、予算の変更がある場合、速やかに公開する予算執行計画説明書に変更を反映させなければならない。
第3条 経常費の一覧
1 下記に掲げる費用を経常費と見做す。
1 印刷費 20万円
2 消耗品費 5万円
3 備品費 10万
4 通信費 40万
5 贈答品費 5万円
2 前項に掲げる経常費の他、各項目名において支出をすることは妨げられない。
第4条 災害時対策予備費
塾生代表は、災害時に速やかに塾生生活に重要な制度等を復活させるために、「災害時対策予備費」として500万円を予算に計上しなければならない。
起草者
全塾協議会 塾生代表 山田健太
2024年6月21日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。
改正起草者
全塾協議会 塾生代表 内田光紀
2024年10月5日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。
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