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執行役員の基本契約権に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、執行役員が自らの所轄する範疇において契約を締結することを認め、塾生代表の業務の軽減を図ることを目的とする。

第2条 契約
1 執行役員は、次に掲げる基本契約を、全塾協議会として締結する権利を有する。
 1 年間5万円以下の売買契約
 2 支出を伴わない外部との契約及び約束
2 前項の契約の他、塾生代表から付託を受けた場合はこの限りではない。
3 本条第1項第1号の契約は、当然に予算内でなければならない。

第3条 報告
 執行役員は、契約締結後、塾生代表に速やかに報告しなければならない。

起草者
全塾協議会 塾生代表 山田健太
2024年6月21日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。

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