監査部運営に係る執行令
前文
本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。
第1条 目的
本執行令は、中央機関規則に定められた監査部の運営に係る詳細を定めることで、公平公正な組織運営を実現することを目的とする。
第2条 職務
1 監査部は、全塾協議会の意思決定に基づく業務の執行、塾生代表及び執行部の補佐、執行部を除く執行機関の監査及びその情報の取りまとめ、その他全塾生のために学生自治に関する職務を行うことを任務とする。
2 監査部は、前項の任務を達成するため、次に掲げる職務をつかさどる。
1 執行機関の監査に係る事項
2 その他、前項の目的を達成するに必要な事項
第3条 監査部長
1 監査部長は、前条の職務を達成するために、監査部を統括する。
2 塾生代表は、監査部の状況を踏まえ、執行部で協議の上、監査部長を任命する。
第4条 監査部長補佐
1 監査部長は、監査部長補佐を3名まで設置することができる。
2 監査部長は、監査部長補佐にその職務を分掌させることができる。
3 監査部長補佐は、監査部長が欠けた場合、事前に定められた代行順位に従い、監査部内の職務に限り統括する。
4 監査部長は、いつでも監査部長補佐を解任できる。
第5条 部署
1 監査部は、常設して課は設置しない。
2 ただし、監査部長は必要に応じて課を短期間設置できる。
第6条 幹部
1 監査部は以下の役職者を監査部幹部(以下「幹部」という)とする。
1 監査部長
2 監査部長補佐
3 監査部に設置された課の課長
4 その他監査部長が必要と認める者
2 幹部はこれを兼任することを妨げない。
3 幹部は、互いに協力し、監査部の運営を行う。
4 幹部は、監査部の目的のために必要な業務を全体で相談の上で構成し、それを職務とする。
第7条 会議
監査部は、必要に応じて会議を開催する。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「監査部運営に係る執行令」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田健太