top of page
keio-zenkyo-group-photo-31.jpg

広報部運営に係る執行令

前文
 本執行令は、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約及び全塾協議会執行部規則に準ずる。

第1条 目的
 本執行令は、中央機関規則に定められた広報部の運営に係る詳細を定めることで、公平公正な組織運営を実現することを目的とする。

第2条 職務
1 広報部は、全塾協議会の意思決定に基づく業務の執行、塾生代表及び執行部の補佐、塾生自治の根幹たる全塾協議会の情報発信、その他全塾生のために学生自治に関する職務を行うことを任務とする。
2 広報部は、前項の任務を達成するため、次に掲げる職務をつかさどる。
 1 執行機関の広報に係る事項
 2 塾生議会の広報に係る事項
 3 中央機関の制作物に係る業務
 4 全塾協議会の広報企画の立案に係る業務
 5 その他、前項の目的を達成するに必要な事項

第3条 広報部長
1 広報部長は、前条の職務を達成するために、広報部を統括する。
2 塾生代表は、広報部の状況を踏まえ、執行部で協議の上、広報部長を任命する。

第4条 広報部長補佐
1 広報部長は、広報部長補佐を3名まで設置することができる。
2 広報部長は、広報部長補佐にその職務を分掌させることができる。
3 広報部長補佐は、広報部長が欠けた場合、事前に定められた代行順位に従い、広報部内の職務に限り統括する。
4 広報部長は、いつでも広報部長補佐を解任できる。

第5条 部署
1 広報部は、次の課を常設する。
 1 入会広報課
 2 議会広報課
 3 一般広報課
 4 デザイン課
2 ただし、広報部長は必要に応じて課を短期間設置できる。

第6条 部署業務
1 入会広報課は、次の職務を行う。
 1 全塾協議会の業務を円滑に行えるよう人材を広範に募集する業務
2 議会広報課は、次の職務を行う。
 1 塾生議会における決定事項や議事録を塾生に広報する業務
3 一般広報課は、次の職務を行う。
 1 執行機関における事業及び活動を塾生に広報する業務
 2 塾生に広範に全塾協議会の情報を公開する手法を検討する業務
4 デザイン課は、次の職務を行う。
 1 中央機関のデザイン業務
 2 全塾協議会のデザインガイドラインに係る業務

第7条 課長等
1 広報部長は、各部に、課長を置くことができる。
2 課長は、広報部に配属されたものから広報部長が任免する。
3 課長は、各課を統括する。
4 課長は、広報部長により職務として統括している課に指定された業務を、適度に分割し、課に配属された構成員に割り振る。
5 広報部長は、課長補佐等その他必要な役職を置くことができる。
6 課長補佐は、直属の課長からの要請を受けて、課長業務の全部又は一部を代行することができる。ただし、課長は広報部長へ連絡することなく、活動しない期間を設けないこと。

第8条 幹部
1 広報部は以下の役職者を広報部幹部(以下「幹部」という)とする。
 1 広報部長
 2 広報部長補佐
 3 広報部に設置された課の課長
 4 その他広報部長が必要と認める者
2 幹部はこれを兼任することを妨げない。
3 幹部は、互いに協力し、広報部の運営を行う。
4 幹部は、広報部の目的のために必要な業務を全体で相談の上で構成し、それを職務とする。

第9条 会議
1 広報部は、毎月第2土曜日に広報部定例会を開催する。
2 広報部定例会は、広報部の基本意思調整機関である。
3 広報部員は、事前の連絡なく定例会を欠席してはならない。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「広報部運営に係る執行令」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田健太

改正案起草者
全塾協議会 塾生代表 内田光紀
2024年8月1日
上記案を、全塾協議会の諸規定に基づき、執行令として制定する。

bottom of page