全塾協議会所属団体財務管理規則
前文
本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。
第一章 総則
第1条 目的
本規則は、所属団体の会計処理を適正かつ円滑に行い、真実な事業結果及び財政状態を明らかにするとともに、塾生自治の健全な運営を図ることを目的とする。
第2条 定義
1 「予算書」とは、予算の内訳の概要について説明する資料とする。
2 「決算書」とは、決算の内訳の概要について説明する資料とする。
第3条 会計年度
所属団体の会計年度は毎年4月1日より翌3月31日までとする。
第4条 財務責任者
1 所属団体は、財務管理のため、財務責任者を選任しなくてはならない。
2 所属団体内における代表者と財務責任者の兼任はこれを妨げない。
3 財務責任者は、就任時に遅滞なくこれを塾生代表に届出て、その承認を受ける。
4 登記の内容及び手続きは、規則で定める。
5 財務責任者がやむを得ない事由によりその職務を全うできない場合は、代表者により代行する者を選任する事ができる。
6 前項において、財務責任者に変動があった場合は、速やかに塾生代表にその旨を届出て承認を得なければならない。
第5条 財務事務担当者
1 所属団体は、財務責任者とは別に、財務事務担当者を置くことができる。
2 財務事務担当者は財務責任者の指示に従って財務事務を処理するものとする。
第6条 内部監査人
1 所属団体は財務管理の為、内部監査人を選任しなくてはならない。
2 内部監査人は代表者・財務責任者以外の者でなければならない。
3 内部監査人は、就任時に遅滞なくこれを塾生代表に届け出なければならない。
4 登記の内容及び手続きは、執行令で定める。
第二章 財源
第7条 資金の運用
1 所属団体の活動資金は、塾生の福利厚生の向上を目的として運用されなくてはならない。
2 所属団体は、活動の趣旨にそぐわない支出及び公序良俗に反する支出、また営利を目的とした支出をしてはならない。
第8条 財源区分
1 所属団体の会計は、交付金会計及び独自財源会計に区分して行う。
2 独自財源を持たない場合は、中央機関にその旨を届け出なければならない。
第9条 自治会費交付金
1 全塾協議会は、所属団体に自治会費交付金(以下「交付金」という)を交付できる。
2 全塾協議会は、全塾協議会の予算に変更があった場合、必要に応じて所属団体に再度交付することができる。ただし、処分及び自主返納の場合を除き、一度交付した交付金を回収することはできない。
第10条 独自財源
所属団体は業務遂行のために、独自財源として独自に資金調達を行うことができる。
第11条 独自財源の調達
1 独自財源の調達にあたって、慶應義塾の名誉を損なう方法を用いてはならない。
2 所属団体は営利目的の事業を行ってはならない。ただし、団体の活動継続のための収益目的活動を目的とする場合は、その旨を中央機関に事前に報告しなければならない。
3 自治会費交付金及びその利息以外の収入は、すべて独自財源会計で運用を行わなければならない。
第12条 金融機関との取引と口座管理
1 金融機関との取引をする場合の銀行口座新規開設、停止については、財務責任者を通じて代表者の承認を得なければならない。また、その旨を必ず中央機関に報告しなければならない。
2 前項における取引の名義人は大学名を入れた団体名とし、これに職名を付したものでなくてはならない。但し、事前に執行部の承認を得たものについては、この限りではない。
3 所属団体は、所持しているすべての口座について中央機関に報告しなければならない。
第13条 交付申請
1 所属団体は、交付金の交付を受けるためには次の手続きを行わなければならない。
1 今後一年間の予算書及びその他審議のために必要なものの提出
2 確定した交付額における執行計画の提出
3 塾生代表の承認
2 交付申請に必要な書類は、執行令の定める様式により作成するものとする。
第三章 予算
第14条 予算準拠
1 所属団体は遅くとも会計年度開始前に、財源区分ごとに予算編成を行い、予算書を中央機関に提出しなければならない。
2 所属団体は、予算書を中央機関に提出するときは、予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
第15条 予算遵守
1 収支の執行については予算に準拠して行い、各収支予算科目の収支は、これを超過してはならない。
2 前項について、やむを得ない事由がある場合は、補正予算を提出しなければならない。
3 前項の規定において超過収支のために、他の収支予算科目を流用してはならない。但し、やむを得ない事由がある場合は塾生代表の許可を必要とする。
第四章 出納
第16条 金銭の出納
1 金銭の収納及び支払いについては、財務事務担当者がその理由を証憑書類等により、よく調査の上、財務責任者の承認を得た会計伝票に基づいて行い、収納の場合は領収書を発行し、支払いの場合には相手先の領収書の収受を必ず行わなければならない。
2 所属団体は、収入があった場合に、収入一覧を中央機関に提出しなければならない。
第17条 金銭等の保管
1 金銭については、財務責任者の責任において厳重に管理し、当座の必要額である手許現金を除き遅滞なく銀行に預けなければならない。
2 出金伝票並びに領収書の原本は、団体内で5年保管しなければならない。
3 前項について、中央機関より提出を求められた場合は、必ず応じなければならない。
4 現金に過不足が生じた場合は、財務事務担当者は遅滞なくその原因を調査し、その処置については財務責任者に報告して、その指示を仰がなければならない。
5 前項の事態が財務責任者でも解決しない場合、塾生代表に速やかに報告しなければならない。
第五章 特別支出
第18条 特別支出
特定の人物または団体の利益になり得ると判断されかねない支出については「特別支出」として扱う。
第19条 支出基準
交付金及び独自財源の特別支出許可基準については、執行令に定めるところによる。
第20条 特別支出許可申請
1 特別支出は、塾生代表に特別支出許可申請を行い、その許可を得なければならない。塾生代表はその許可を財務担当の執行役員に委託できる。
2 特別支出許可申請は支出する1週間前までに申請しなければならない(以下「事前申請」という)。
3 前項について、やむを得ない事由により支出する日までに塾生代表の許可が得られなかった場合は、代表者の許可により、前年度同月の実績額の範囲内において支出を認める。
4 前項の規定によって支出を行った場合、特別支出を行った団体はその支出から1週間以内に塾生代表にその旨を届出て(以下「事後申請」という)、許可を得なければならない。
5 特別支出許可申請の方法については、執行令に定めるところによる。
第六章 決算
第21条 決算の調製
1 財務責任者は、毎会計年度、決算を調製し、会計年度終了後2か月以内に決算書を中央機関に提出しなければならない。
2 決算書は、執行令の定める様式により作成するものとする。
第22条 内部監査
1 所属団体は決算書を作成した後、中央機関への提出の前までに内部監査人による監査を受けなければならない。
2 内部監査人は、監査結果についての意見を書面により決算書に添付しなければならない。
第23条 監査
所属団体の決算書の監査については、全塾協議会中央機関がこれを担う。詳細については監査規則に定める。
第七章 予算及び決算の様式と公開
第24条 予算及び決算に関する書類の様式
予算書及び決算書の様式は、執行令により定める。
第25条 公開
1 予算書及び決算書は個人が特定できる情報を除いて一般公開とする。
2 前項の場合において、塾生代表は、当該書類の公開によって第三者の利益を害する恐れがあると認めるとき、塾生に不当な混乱をもたらすと認めるとき、その他正当な事由がある場合にはその開示を拒むことができる。
3 前項の規定によって書類の開示請求が却下された場合、塾生代表は請求者に対し書面をもって却下の事由を明らかにしなくてはならない。
第八章 附則
第26条 財務処理の疑義の決定
この財務会計規則に定めまたは定めのない事項について疑義が生じた場合、その解決は執行部の決定によって解決するものとする。
第27条 財産
本規則における「財産」とは、所属団体の所有に属する次の各項に掲げるものをいう。
1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
2 前項に掲げる財産を除く所属団体の所有する動産
3 所属団体の所有する不動産とそれの従物及び動産の従物
第28条 財産の管理及び処分
1 財産に関する事務に従事する者は、その取扱いに係る財産を譲り受け、または自己の所有物と交換することができない。
2 財産は、塾生代表の承認がある場合を除き、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、またはこれに私権を設定することができない。
3 財産は、塾生代表の承認がある場合を除き、これを貸し付けることができない。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会所属団体財務管理規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太