全塾協議会監査規則
前文
本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。
第一章 総則
第1条 目的
本規則は、全塾協議会執行機関における監査を適正かつ円滑に行い、塾生の福利厚生の維持と学生団体の自治を全うしつつ、厳正な審査によって不正行為の予防及び解決を図ることを目的とする。
第2条 定義
本規則における監査とは、執行部が、執行機関の活動内容及び資金運用の状況を検査し、明らかにすることを指す。
第二章 監査
第3条 監査
中央機関及び所属団体の監査は、監査部によって行われる。
第4条 監査人
監査人は、全塾協議会監査部長が担う。ただし、監査部長は部員にこれを委任することができる。
第5条 職務
1 監査は、次に掲げる職務を行う。
1 中央機関及び所属団体の業務執行の状況を監査すること。
2 中央機関及び所属団体の財産の状況を監査すること。
3 前二号の規定による監査の結果、この団体の業務または財産に関する不正の行為または諸規定に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを執行部に報告すること。
2 監査部長は、前項の報告をするために必要がある場合、速やかに執行部に報告しなければならない。
第6条 権限
1 監査人は、必要に応じて実地の監査をすることができる。
2 監査人は、監査上の必要により監査を受ける物、帳簿、書類その他の資料または報告の提出を求めることができる。
3 監査人は関係者に質問し、または出頭を求めることができる。
4 監査人の権限において監査を受けるものは、正当な事由がある場合を除きその要請に応じなければならない。
第7条 財務監査の範囲
1 財務監査において、監査人による監査を必要とするものは下記の通りである。
1 決算書類
2 被監査団体が前号の決算を行うために作成した全ての出金伝票
3 被監査団体から交付金を受けた団体が作成した決算書類
4 その他、監査人が監査のために特に必要であると認めたもの
2 前項の書類が提出されない場合、監査部は塾生代表に当該機関の活動の停止を要請できる。
第8条 監査人の義務
監査人は、執行令によって定められた監査基準に沿って監査を正しく行い、当該監査の結果を書面にて作成し、速やかに全塾協議会に報告しなければならない。
第三章 不正行為
第9条 背任行為
中央機関及び所属団体の代表権を有するもの及び内部監査人は、自己若しくは第三者のためにまたはそれが所属する団体に損害を加える目的で、その任務に背く行為をしてはならない。
第10条 登記申告義務違反
中央機関及び所属団体は、全塾協議会が登記すべきであると定めた事項について、正当な事由なく申告せず、または虚偽の申告をしてはならない。
第11条 文書及び図面の偽造
1 中央機関及び所属団体は権利、義務若しくは事実証明に関する文書または図面を偽造してはならない。
2 前項の文書または図面が既存する場合、これを行使してはならない。
第12条 横領
中央機関及び所属団体の役員は、それが所属する団体の資金または物品を横領してはならない。
第13条 活動資金の流用
1 中央機関及び所属団体構成員は、私的な目的のために、活動資金を使用してはならない。
2 中央機関及び所属団体構成員は、営利目的事業に活動資金を流用してはならない。
第14条 証拠隠滅
本規則に定めたものを故意に隠蔽、改竄または毀損してはならない。
第15条 偽証
監査人若しくは執行部から召喚を受けた者は、故意に事実と異なる証言をしてはならない。
第16条 処分違反
中央機関及び所属団体は、処分規則の規定による処分に反してはならない。
第17条 監査人の不正
監査人は、情報の隠匿、改竄または漏洩をしてはならない。
起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志
2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会監査規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表 山田 健太