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全塾協議会執行部規則

前文
 本規則は、全塾協議会規約に基づいて、制定する。各種定義及び名称は、当然に、全塾協議会規約に準ずる。

第一章 総則
第1条 目的
 本規則は、全塾生の代表たる塾生代表による業務遂行を円滑にし、全塾協議会の執行権を有するものの権能を明らかにし、公平公正な運営及び全塾生のための福利厚生の増進を実現することを目的とする。

第二章 塾生代表及び執行令
第2条 代表権
1 塾生代表は、全塾協議会における執行機関を代表し、対外的に全塾協議会を代表する。
2 塾生代表は、全塾協議会において常務を行う上で必要な一般的な意思決定を行うことができ、その範囲において全塾協議会全体を代表することができる。
3 前項の規定に関わらず、諸規定において塾生議会による議決を要する事項について、塾生議会による承認無くしてその代表権を行使することはできない。

第3条 契約締結権
1 塾生代表は、全塾協議会として契約等を締結することができる。
2 前項の締結権を行使した場合、塾生代表は直後の定例会に報告しなければならない。ただし、塾生代表が公益性の観点等から秘匿すべきであると判断した場合、議長の承認を経て、一定期間当該内容を秘匿できる。
3 前項の秘匿を実施した場合、塾生代表は期間終了直後の定例会に報告しなければならない。

第4条 監督権及び責任
1 塾生代表は、執行機関の活動を監督し、又は活動に助言することができる。
2 塾生代表は、執行機関の活動について、必要な管理及び監督に関する最終的な責任を負う。

第5条 執行令の制定
1 塾生代表は、執行令を制定又は改正する場合、下記に掲げる手続きをしなければならない。
 1 塾生代表は、執行部及び所属団体の代表者に対し、制定又は改正をしようとする内容を通知しなければならない。
 2 前号の通知を発し、24時間が経過した後に、当該内容を全塾協議会公式ウェブサイトに掲載できる。
 3 前号の掲載をした旨を、執行部及び所属団体の代表者に通知をした時点で、執行令の制定及び改正は成立する。
2 塾生代表は、廃止する場合、下記に掲げる手続きをしなければならない。
 1 塾生代表は、執行部及び所属団体の代表者に対し、廃止しようとする執行令を通知しなければならない。
 2 前号の通知を発し、24時間が経過した後に、当該内容を全塾協議会公式ウェブサイトより削除できる。
 3 前号の削除をした旨を、執行部及び所属団体の代表者に通知をした時点で、執行令の廃止は成立する。
3 塾生代表は、本条第1項第1号又は同条第2項第1号に定められた通知を発した後、内容の変更又は当該手続きを中止したい場合、手続き中止の旨を全塾協議会に属する者に対し通知することで、当該手続きを中止できる。中止後再開することはできない。
4 塾生代表は、本条第1項又は本条第2項における手続きが完了した直後の定例会に、当該内容及び制定理由を報告しなければならない。
5 塾生代表は、本条第1項又は本条第2項における手続きにより所属団体の団体定款及び団体諸規則に影響を与えると認定した場合、移行期間を6か月以内で設けなければならない。

第三章 執行役員
第6条 執行役員の地位
1 執行役員は、それぞれ対等な地位にあるものとし、塾生代表からの委任に基づきその権限を行使する。
​2 塾生代表は就任したのち可及的速やかに執行役員を任命しなければならない。なお、執行役員の再任は妨げない。
3 執行役員が欠けた場合は、当然に塾生代表がその職務を行う。
4 塾生代表は、執行役員に対し、指揮命令権を有する。

第7条 執行役員の役割
1 塾生代表は、次の分野に対し、原則執行役員を置かなければならない。
 1 事務担当
 2 監査担当
2 塾生代表は、次の分野に対し、執行役員を置くことができる。
 1 財務担当
 2 広報担当
 3 情報担当
 4 法務担当
 5 政策推進担当
 6 三田キャンパス担当
 7 日吉キャンパス担当
 8 矢上キャンパス担当
 9 信濃町キャンパス担当
 10 湘南藤沢キャンパス担当
 11 芝共立キャンパス担当
 12 その他、塾生の福利厚生の増進に必要な担当
3 前2項に定める担当(以下「各担当」という)について、同一人物が兼務することを妨げない。
4 塾生代表が必要と認める場合は、各担当において主管及び共管を定めることができる。ただし、この場合諸規定の各担当を指すものは、主管となる。

第8条 塾生代表の代行順位
 1 塾生代表は、執行役員のうち3名に順序を付して、臨時代理の継承順位を定めることができる。
 2 塾生代表が塾生でなくなった場合、及び心身の故障、逮捕拘禁、被災その他のやむを得ない事由により職務を遂行できなくなった場合は、これが判明した時点で、継承順位が最も高い執行役員が塾生代表臨時代理を務める。
 3 前項に定める場合のほか、塾生代表の応答が1週間以上確認されず全塾協議会の業務に差し支える場合は、塾生代表臨時代理がその業務を継承する。
 4 前2項に定める継承は、塾生代表が職務復帰を宣言したことをもって終了する。
 5 第2項及び第3項に定める塾生代表臨時代理による継承が3か月以上に渡る場合は、塾生代表が欠けたものとみなす。
 6 塾生代表の業務を継承すべき執行役員が、第2項及び第3項に定める事由により、塾生代表臨時代理を務めることが困難な場合は、継承順位に従って別の執行役員がこれを代理する。その条件及び期間は、本条における塾生代表からの継承に関する定めを準用する。
 7 塾生代表及び予め定められた代行者が全て不在となった場合、1か月を上限に議長がその職務を代行する。

第四章 監督権
第9条 指揮監督及び調査の権利
 1 塾生代表及び執行役員は、諸規定に定める責任を履行するために必要な範囲において、執行機関の活動へ立ち入り、証拠等の保全を命じ、執行機関に所属する全ての構成員に対する聞き取りを行い、その他必要な監査を行うことができる。
 2 塾生代表及び執行役員は、前項に定める監査のために特に必要と認められる場合、塾生代表の緊急執行により当該所属団体の活動を中断し、又は凍結させることができる。
 3 前2項に定める監査を行う場合、塾生代表は当該所属団体の代表者に文面でその内容、期間、範囲、対象者その他監査の履行に必要な事項を通知しなければならない。当該所属団体の代表者は、これを履行する義務を負う。
 4 前項に定める通知は、当該所属団体の代表者に届けられたこと(電子メール又はこれに準ずるインターネットを用いた連絡は、代表者がこれを受信したことを以て届けられたとみなす。)をもって発効する。

起草者 全塾協議会 塾生代表 山田健太 他有志

2024年3月29日
本案を、2024年4月1日に施行される「全塾協議会規約」に基づき、「全塾協議会執行部規則」として2024年4月1日より施行することを決議する。
全塾協議会 議員 / 文化団体連盟 三田本部常任委員会 委員長 後藤 美汐
全塾協議会 議員 / 四谷自治会 会長(代理) 藤村 理音
全塾協議会 議員 / 全国慶應学生会連盟 常任委員会 委員長 市川 裕也
全塾協議会 議員 / 芝学友会 会長 荒井 大輔
以上の決議を承認する。
全塾協議会 塾生代表                    山田 健太

改正発議 
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
本改正発議を、全塾協議会規約に基づき、全塾協議会執行部規則として2024年7月20日より施行することに賛成し、塾生議会として議決する。
全塾協議会 塾生議員 岩切 太志
全塾協議会 塾生議員 亀井 佑馬
全塾協議会 塾生議員 國武 悠人

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